会則

錦志会会則

【目 的】
第1条  この会は、会員相互の親睦を図り、現役部員との絆を尊重し現役部員への精神的・物質的援助を行うことを目的とする。

【名 称】
第2条  本会の名称は錦志会と称する。

【所在地】
第3条  本会は,事務局を事務局長宅に置く。

【事 業】
第4条  本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う
1. OB/OGと現役部員による稽古会の開催
2. 現役剣道部への精神的物質的支援活動
3.親睦会の開催
4.情報交換のためのWebサイトの運営
5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

【会 員】
第5条  会員は次のいずれかに該当するものとし、皆平等な権利を有する。
1.正会員
大阪府立大手前高等学校剣道部に在籍した者。
2.特別会員
大阪府立大手前高等学校剣道部に功績があった者の中から、会長が推薦し総会で承認された者。

【会 費】
第6条  会費の額と徴収方法は毎回の総会において決定する。

【役 員】
第7条  本会に,次の各号に掲げる役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.学年理事 各期1名
4.事務局長 1名
5.監査役 1名

【選 任】

第8条  会長は学年理事の中から総会で選任する。

2.学年理事は各期毎に1名互選で選出する。

3.副会長・事務局長は会長が任命する。

4.任期途中であっても、役員の4分の3以上の承認があれば会長を解任する事が出来る。

【職 務】

第9条  会長は,本会を代表し,会務を総理する。

2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を行う。

3. 事務局長は,本会の経理・事務を担当する。

4. ホームページ管理者は、事務局長の指名により本会のホームページを管理する。

【任 期】

第10条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2. 補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。

3. 役員は,任期満了後においても後任者が就任するまでは,引き続きその職務を行う事とする。

【監 査】

第11条 監査役は、本会の会計を監査する。

2.監査役は総会の同意を得て、会長が委嘱する。

3.監査役に事故があった場合は会長が代理を選任して委嘱し、役員会の承認を得る。

【総会及び役員会】

第12条 本会は毎年1回定期総会を開く。また必要に応じ、臨時総会を開くことができる。

2.総会は次の事項を協議決定する

(1) 会長の選出。

(2) 予算

(3) 会則の変更

(4) 事業計画

(5) その他本会の目的達成に必要な事項。

3.役員会は全役員で構成し、必要の都度会長がこれを招集して、本会運営の基本事項について決定する。

4.役員会は同一会場に集合せずに、電子メールなどの通信手段を通じて開催することもできる。

【議 決】

第13条 総会・役員会の議案は出席者の過半数の賛成をもって成立する。

【経 費】

第14条 本会の経費は,会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

【会計年度】

第15条 本会の会計年度は,4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。

【予 算】

第16条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎年度事務局がこれを作成し,総会の承認を受けなければならない。ただし,緊急を要する場合,又は軽易な場合には,会長の承認を得て執行することができる。

【決 算】

第17条 本会の収支決算は,毎会計年度終了後2ヶ月以内に事務局が作成し,決算報告及び事業報告並びに監査の意見をつけて,役員会の承認を受けなければならない。なお、剰余金があるときは,翌年度に繰り越すものとする。

【連絡手段】

第18条 会員への連絡は基本的にE-mailにて行い、同時にWebサイト上にも情報を掲載する。

 

附 則 この会則は,平成23年7月30日から施行する。